特定調停による方法も任意整理による手続きとほぼ同じく、債権者に対しての債務の返済を続けていくことを選択する債務整理の選択なのです。
わかりやすくいうと裁判所が関係する借金の整理と考えればいいでしょう。
特定調停という方法も任意整理による手続きと同じように破産手続きとは異なって一定の負債だけを整理していくことが可能なため連帯保証人がいる負債額以外だけで整理をする場合や自動車ローンを除き処理する場合等においても検討することができますし築き上げてきた資産を放棄してしまう義務はないので、自動車や土地などの財産を持っているものの、手放してしまいたくない場合にも活用できる債務整理の手順といえます。
手順を踏んでから返済する額と実現可能な可処分所得を比較検討して適度に返済の計画が立つのであれば特定調停での手続きを進めていくほうが良いですが破産宣告とは違い返済義務そのものが消滅するわけではありませんので、元金の合計がだいぶある状況の場合、実際にこの方法で手続きを踏むのは難しくなるということがいえるでしょう。
それから、この方法だと公の機関が中に入るので弁護士などのプロに見てもらわなくても不利な立場に立たされる心配はないことや解決のためのコストを圧縮できるというポイントはありますが、貸方からの取り立てに対し本人が対応していくことになることとか、実際の裁判所におもむくことが求められるなどの留意点もあります。
また、任意による整理との比較になりますが最終的に和解が成立しないような場合は利子を全部含めた金額で返済していくことになる点や貸方に対して払う合計が任意整理による解決の場合よりも増えてしまうことがあるなどといったデメリットもあります。